はい、古物営業法の非対面取引(規則第15条第3項第6号)に基づき、運転免許証などの本人確認書類の他に、本人限定郵便(簡易書留等)をご郵送し、お申込者様に到達を確認する義務があります。

大変お手数ですが、ご協力の程よろしくお願い致します。

本人限定郵便(簡易書留等)の受け取り方法について、詳しく知りたい方は「本人限定郵便(簡易書留等)の受け取り方法」をご覧ください。